「証券取引法の趣旨に反す」(NHK)
前の記事のコメント欄で、どなた様かが教えてくださったニュースです。
これによると、ライブドアからニッポン放送株所有者に出された、買取の「意向表明書」について、それが市場
外取引にあたり、証券取引法に違反するのではないかと、ニッポン放送側から問題にされているようです。
(P.S.
ライブドア、50社にニッポン放送全株買い取り打診 (YOL)
ライブドア 50社に株売却要請文書 ニッポン放送審尋で提出 (Sankei Web))
たしかに、証券取引法第27条の2第1項によると、「市場
外における買付け」「は、公開買付けによらなければならない」とあります。
しかし、この「意向表明書」は、文言を詳しく見ないとわかりませんが、おそらく売買
契約申込書にはあたらない(当然、ライブドア側の法的アドバイザーがそこらへん慎重に考慮したはず)と思われるので、市場
外「取引」ではなく、あくまで市場
内取引をする意欲がありますよ、よろしくね、という単なる
通知に過ぎないものと思われます。
そうすると、それは市場
外「取引」ではないので、公開買付けによる必要はなく、別に証券取引法に違反しているわけではない、との反論が可能となる、と思われます。
そういうわけで、この点は、それほど大問題にはならないような気がします。
(証取法は全くのど素人なので、自信はないですが・・・)
やはり、裁判のポイントは、フジとライブドアのどちらがニッポン放送の企業価値を高めるかの実質論の判断によって、判例の
主要目的ルールのあてはめが、どちらの有利になされるか、にあるのだろうと思います。
ともかく、そんなことを言っている間にも、ライブドアは市場
内取引で買い増しを続けているわけですし、フジテレビも TOB に応じてくれるよう、取引先の説得に奔走しているわけです。
ニッポン放送株、ライブドア45%に (asahi.com)
ニッポン放送株: 7日にTOB期限 フジ33.3%超えも (MSN-Mainichi)
さて、どうなるか・・・。
ほりえもんが道徳的に「けしからん」かどうかは別にして、法的に問題がないのであれば、それはやはり認めるべきであって、あとは市場の判断に任せる、ということにしておかなければ、日本市場が、特に外国人投資家から、閉鎖的、恣意的と受け取られ、敬遠され、衰退していく、ということにもなりかねない。