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H 04-53
例によって、択一問題、復習の便宜のための原文再現。

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典型的な無銭飲食詐欺は、支払う能力意思も無いのにあると見せかけて、酒食を注文し、後に支払うものと欺もうするものである。
行為者は「私は、腹が空いて仕方がなかった。」又は「私は、悪いと思いつつ無銭飲食をしてしまった。」といいのがれる。
前者は、動機の供述をしているだけで、後者は、無銭飲食すなわち、支払う金銭を持っていないというだけで、必ずしも犯罪を構成するとはいえない。
顔見知りなら、ツケで済ますことも出来るし、初めて入った店でも社会的地位のある人なら名刺を戴ければ、『勘定は後でいいです』となるが、「私は、金を持っておらず金を借りるあてもなかった。」という供述をした場合には能力がない旨を自ら認めたことになるが、引き続き「私は、最初から踏み倒す意思で注文した。」という供述をした場合には、支払う意思がなかったことも明確になるが、その場合にも無銭飲食詐欺が既遂に達するというためには別の要素も考慮しなくてはならない。
すなわち詐取とは、被害者の錯誤に基づく処分行為によって財物を行為者又は第三者に交付させてその占有を取得することをいうのである。
私は、代金は最後に全て支払うものと店員が信じて酒食を持ってきたと思った。」の供述があればこの点も認められる。
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出題の趣旨は、被疑者の供述から、いかに詐欺罪の構成要件該当性を判断するか、逆に言えば、詐欺罪で起訴するにはどのような供述を絞り出せばよいか、ということだと思う。
しかし「行為者は『私は、腹が空いて仕方がなかった。』又は『私は、悪いと思いつつ無銭飲食をしてしまった。』といいのがれる。」
この供述がちょっと間抜けで笑える。
しかもこの供述をすることが、なぜか断言されている。
間違いない、ってか。
そんなバナナ。
by wolfgang_a | 2004-08-20 15:46 |   択一 刑法 (司法試験)
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