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H 03-49
また、択一問題の原文を、復習しやすいように再現。
(下線部筆者)

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思うに、債務者が債務の支払を免れる目的で債権者を殺害した場合において、その殺害の結果、相続人等において、これを行使することが不可能若しくは著しく困難になったときは、債務者が債権者による債務免除の処分行為を得たのと実質上同視し得る現実の利益を得たという意味において、財産上不法の利益を得たと認め得るのは当然である。

しかし、債権者を殺害することにより債務者が財産上不法の利益を得たと認め得るのを、その場合に限定するのは、やや狭きに失して妥当でない。

なぜなら、例えば、債務者が、履行期の到来し又は切迫している債務の債権者を殺害したときは、債権者自身による追求を絶対的に免れるだけでなく、債権の相続人等による速やかな債権の行使をも、当分の間不可能ならしめて、債権者による相当期間の支払猶予の処分行為を得たのと実質上同視し得る現実の利益を得ることになるのであって、かかる利益を刑法第236条第2項にいう「財産上不法の利益」から除外する理由は見当たらないからである。

かくして、債務者が債務の支払いを免れる目的で債権者を殺害した場合においては、相続人の不存在若しくは著しく困難ならしめたときのほか、履行期の到来又は切迫等のため、債権者側による速やかな債権の行使を相当期間不可能ならしめたときにも、財産上不法の利益を得たと認めうるものと解するのが妥当である。

これに対しては、債務者が債務の支払いを免れる目的で債権者を殺害し、債権者自身による債権の行使を事実上不可能ならしめたときは、そのこと自体によって財産上不法の利益を得たと解すべきであるとの主張がある。

しかし、債務者が債務の支払いを免れる目的で債権者を殺害し、これによって債権者自身による債権の行使を免れたとしても相続人等が履行期の到来後直ちにその債権を行使することに何らの支障を来さないようなような場合についてまで、債務者が財産上不法の利益を得たと解するのは、明らかに広きに失する
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並べ替え問題、あせってパニくりそうになったことが何度あったことか・・・。
キライ・・・。
by wolfgang_a | 2004-08-20 15:28 |   択一 刑法 (司法試験)
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